この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
家を出て別居した夫から、①未成年者の監護者指定、子の引渡し、それらの保全処分の申立てを受け、➁生活費の支払いを受けられず、いわば兵糧攻めされている事態となっていたが、小姑との過干渉が原因である受け止め、別居解消を希望していた。
解決への流れ
①については、取下げ終了。➁については別居を解消し、円満調停を成立させ、過去の生活費の支払いを受けた。
40代 女性
家を出て別居した夫から、①未成年者の監護者指定、子の引渡し、それらの保全処分の申立てを受け、➁生活費の支払いを受けられず、いわば兵糧攻めされている事態となっていたが、小姑との過干渉が原因である受け止め、別居解消を希望していた。
①については、取下げ終了。➁については別居を解消し、円満調停を成立させ、過去の生活費の支払いを受けた。
依頼者は、未成年者の主たる監護者であり、①の各申立の取下げ、➁円満調停を望んでいたが、手続き途中、生活費の不払いに加え、賃貸借契約解除により、居住している部屋の明け渡し請求を受けるという危機的状況に立たされることもあった。妻を金銭的に窮地に追い込めば未成年者を手放すであろうという相手方側の見通しが誤ったものであることを明確にするまで、よく耐え抜いた。