この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご本人で離婚調停を対応されていたところ、婚姻費用の審判が出されたため、その金額が妥当かどうか相談に来られた方の事例です。
解決への流れ
相談者の方は、前配偶者との間に子どもがおり、その養育費も支払っていました。もっとも、審判ではこの点について考慮されていませんでした。そこで、直ちに高裁に不服(即時抗告)を申し立てることになりました。調停・審判時の提出資料を見ると、前配偶者との間の子に養育費を支払っている事実自体は確認できましたが、これに基づく具体的な主張はなされておらず、審判書の理由でも触れられていませんでした。そこで、抗告審(高裁)では、養育費の支出に関する証拠を提出し、当該養育費の負担を考慮に入れた場合の婚姻費用について改めて主張したところ、これが考慮され、原審より減額された婚姻費用が認定されました。
婚姻費用・養育費の算定に当たっては、いわゆる算定表が利用されますが、義務者が当事者間の子以外の子を扶養している場合等は、算定表をそのまま当てはめることはできません。こういったケースでは算定表の元になっている考え方に沿って、最初から計算していく必要がありますので、ご不明な場合は弁護士に相談されることをお勧めします。