犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償

【損害賠償請求】交通事故で破損した軽自動車について評価損の賠償を受けることができました

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小林 健彦 弁護士が解決
所属事務所三宅・小林総合法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

中古で購入した軽自動車(登録から2年5ヶ月)について、事故により売却価額が下がると修理工場に説明されました。相手方の保険会社は軽自動車では評価損は認められないと説明し、ご相談者様は納得できないとご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

私が依頼を受けて交渉を始めた後も、相手方保険会社からは、当初は強く難色を示されました。そこで、類似裁判例をいくつも送付して、当方の言い分に理由があることを粘り強く説明した結果、修理代金の2割を評価損とすることで示談しました。

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小林 健彦 弁護士からのコメント

自動車の評価損がいかなる場合に認められるか、というのは裁判例でも激しく争われている論点です。一般的に、高級車・外車の評価が下がったような場合にしか認められないと考えられていますが、裁判例では必ずしもそのように限定している訳ではありません。ただし、保険会社も評価損が裁判でもなかなか認められないということは知っていますので、最初から認める、ということは少ないのではないかと思います。今回は、自動車の登録年数が比較的新しく、類似した裁判例があったのでうまくまとめることができました。