この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,父が亡くなり,兄弟から遺産分割調停を申し立てられ,生前父から受けていた支援が特別受益にあたるとして,法定相続分よりも相当低い分を相続分とするように求められていました。
解決への流れ
申立人が特別受益と主張する生前の支援の内容を,依頼者から丁寧に聞き取るとともに,資料を取り寄せてもらい,検討しました。その結果,確かに支援を受けたといえそうな事実はありましたが,そのほとんどは扶養の範囲と言えるような程度の額で,特別受益にはあたらない可能性が高いものでした。また,特別受益該当性の調査の経過で,申立人が主張するものの他にも遺産があることが判明しました。以上の経緯をたどり,遺産の総額自体が増えたこと,特別受益に該当しないことを法的に主張したこと,調停委員も申立人を説得してくれたこともあり,依頼者は結果的にほぼ法定相続分どおりの相続分を取得することができました。
調停の仕組みや遺産相続の仕組みをよく知らないと,申立人が主張したことがそのまま通ると思い込んでいたり,調停委員の言っていることがよく分からないまま,合意をしてしまう可能性もあります。まずは,ご相談いただき,大きな道筋を示させていただくことで,依頼者の方に安心していただくとともに,調停においても不利に進められないように対策を講じることができます。