この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者は、追突事故に遭い、頚部捻挫の傷害を負いました。症状固定後も頚部の痛みと手指のしびれの症状がありましたが、事前認定の結果、後遺障害は非該当と判断されてしまいました。
解決への流れ
ご相談者の担当医と面談し、ご相談者の症状、受傷と症状の関係、通院経過等に関する意見書を作成してもらいました。また、複数の資料を根拠として、衝突時に受けた衝撃が強かったことを説得的に説明しました。その結果、14級9号の後遺障害の認定を受けることができました。
現在一般的に使用されている後遺障害診断書は、書式が定型化されており、必要的な記載事項欄が少なく、医師としても何を書けば良いのか不明確なため、後遺障害の判断に必要な情報が必ずしも十分に記載できるようになっていません。そのため、後遺障害が非該当と判断された場合は、医師に判断に必要な情報を補充してもらう意見書を作成してもらうことが大切なポイントです。