この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談企業は、営業の専門職として採用した従業員が半年間にわたって何ら実質的な営業成績を残せなかったため、試用期間満了により解雇しました。
解決への流れ
当該従業員は、周到な準備のうえ労働審判を申し立てて解雇無効を争ってきましたが、当方は、相談企業の協力の下、解雇の合理性を裏付ける事実及び証拠をもとに詳細な反論を行いました。その結果、第1回目の労働審判期日において、労働審判委員会が本件解雇は有効であるとの心証に至り、従前から相談企業が提示していた解決金を支払うことによる和解が成立しました。
労働審判では、第1回期日までにほぼ全ての主張立証を完了させる必要があるため、相手方となる使用者側にとって特に負担が大きい手続といえます。本件でも、30頁以上もある申立書に対する反論作成の期間は1か月もありませんでしたが、相談企業と打ち合わせを重ね、ほぼ同じ分量の答弁書を提出期限までに完成させたことが良い結果に結びつきました。