この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者様は、交通事故に遭われた被害者のご子息の方で、被害者の方が重症であったことから、被害者の方の賠償問題、賠償後の被害者の生活方法等について不安になり、当事務所にご相談に御来所されました。
解決への流れ
本件は重症事故であったため、重度の後遺障害が予想され、ご家族の方固有の慰謝料を含めた、種々の賠償費目・賠償金の詳細な検討が必要な事案でした。また、治療後の被害者の方の意思能力にも問題が生じかねない事案でしたので、賠償金を受け取るためには、家庭裁判所への成年後見の申立てが必要になることも見込まれました。そこで、治療の経過によっては重度の後遺障害が予想されること、成年後見の申立てが必要になり得ることを相談者様に説明し、当事務所でご依頼を受けることとなりました。被害者の方の治療が終了した後、当事務所で記録を精査し、後遺障害の認定申請を行った結果、後遺障害は最も等級の重い1級1号を獲得することができ、また、成年後見の申立ても当事務所で行ったため、ご家族の方固有の慰謝料を含めた適切な賠償金を被害者の方は受け取ることができました。
重症事故の場合、賠償金額の算定は難しく、また、十分な賠償を受けるためには種々の賠償費目(将来の介護費用、将来の治療費用、成年後見費用、ご家族の方固有の慰謝料、住宅改造費等)を検討する必要があります。もっとも、一度示談を締結してしまうと、その後に新たに賠償金の請求をすることは難しくなりますので、重症事故の場合には、迷わず法律事務所にご相談されることをお勧めします。