犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #親権 . #別居 . #面会交流

男性依頼者が監護をしていた子に対し、配偶者から監護者指定・引渡しの請求を受けた事件で、監護状況を立証し依頼者が監護者の指定を受けた後、依頼者を親権者とする離婚を成立させた事例

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吉田 尚志 弁護士が解決
所属事務所令法律事務所
所在地福島県 郡山市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者である男性が、配偶者である女性から、子の監護者指定・子の引き渡しの保全処分を求める裁判を起こされ、後日、本案の審判と離婚調停を求める裁判が起こされたことが発覚した事案です。依頼者と配偶者との仲が悪くなり、依頼者が県外の実家に連れて帰るという話が出てきたことにより、配偶者から裁判手続を起こされた事案です。

解決への流れ

依頼者は、自分が面倒を見ている子について、子の監護者指定・子の引き渡しの保全処分を求める裁判を起こされたことにより、弁護士の助けが必要だと考え当事務所に相談に来ました。当事務所において、後日離婚調停もあわせて行われるだろうということの説明をし、離婚調停、子の監護者指定・子の引き渡しの保全処分、審判いずれも代理人として受任をすることとしました。受任後、弁護士が、申立人が、申立ての理由で主張していた内容のうち、明らかに間違っているところ、前提事実で提示がなされていないところを指摘の上、保全処分の要件を満たさないこと及び過去の監護経緯、面会交流を配偶者の要望に応じて柔軟に行っている状況から依頼者が監護者であるべきとの主張をしました。裁判所は、最終的に子の監護者指定、子の引渡しについては、申立人である配偶者の問題になりうるところの事実認定を前提とした判断を避けたものの、依頼者について問題があると配偶者が主張した内容については不当とは言えないと判断し、また、従前の経緯を踏まえ、依頼者を監護者と指定する判断をしました。その後の離婚調停の期日において、監護者指定・子の引渡しの判断を前提とし、親権を依頼者とする形の離婚について、申立人である配偶者も同意し、離婚が成立しました。受任から和解成立まで約6か月でした。

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吉田 尚志 弁護士からのコメント

大前提として依頼者がきちんと子どもの面倒を見ていた事案でした。依頼者は、子どもの面倒を見つつ働いているという時間がない中、当事務所の弁護士が指示をした内容を早期に文章化をしていただくことや裏付けとなる文書を送付していただけたため、主に子を監護していたことの主張・立証がきちんとできました。また、裁判の前の時点で、配偶者の不貞とは言えないものの、配偶者と配偶者の会社の同僚の浮気を疑わせる写真が出てきて仲が悪化した事情がありました。これにより、依頼者が子どもを連れて県外の依頼者の実家に帰るという状況になりました。申立人である配偶者は、仮処分という裁判手続に則った解決を志向したという点に付いては問題はなかったものの、申立書において自分に不利になりうる内容を隠したまま転居前の住所の管轄の裁判所に申し立てをしていた他、依頼者が手に入れることのできていた証拠と整合しない主張がなされていました。最終的に、依頼者が、子の監護者が依頼者となったことで、離婚も早期に成立し解決をすることができました。