犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致

性格の不一致で調停離婚した事例

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佐藤 大輔 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人はるか青森支部青森法律事務所
所在地青森県 青森市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼人(夫)と妻は,些細なことで度々口論になっていたが,話合いをしようとしても妻は興奮して泣き出したり,過呼吸の症状を起こしたりと話合いができない状態であった。そのような状態で,依頼人は妻と少し距離を置くために同居していたアパートを出て実家に戻り別居を開始。すると妻と子もアパートを出て妻の実家に戻り,その後,依頼人の元には妻が申し立てた婚姻費用分担調停の通知が届いた。

解決への流れ

婚姻費用分担調停の代理人として委任を受けるとともに,依頼人は妻との離婚を希望していたことから,離婚調停についても代理人として委任を受けた。調停期日を重ね婚姻費用については決着をみたが,離婚については妻が離婚に応じず,性格の不一致以外に離婚の原因となる事情もないことから,裁判官からも訴訟をしても離婚することは難しいと言われていた。もっとも,妻は調停委員に対し,依頼人と婚姻生活をやり直すことはできない,という話をしていたことから,調停を続行し,依頼人側から妻側に有利な離婚の条件を提示するなどして,粘り強く話合いを継続したところ,子どもへの養育費の支払,解決金の支払を条件として妻も離婚に応じ,依頼人が希望する離婚という結果を実現することができた。

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佐藤 大輔 弁護士からのコメント

不貞行為やDVがあった場合と異なり,性格の不一致という理由だけで離婚することは一般的に難しいのが現状です。しかし,夫婦として婚姻生活をやり直していく見込みがない,夫婦関係の修復可能性がないということを立証できれば,婚姻生活が破綻していると認められる場合もあります。また,相手方に提示する離婚の条件によっては,「離婚には一切応じない」という姿勢から「条件によっては離婚してもいい」という姿勢に軟化することもあり,この場合には話合いにより離婚が成立する可能性があります。決定的な離婚の理由がない,という場合でも,一度ご相談にいらしてみてはいかがでしょうか。