犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺言を書き直すときの注意事項

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北河 隆之 弁護士が解決
所属事務所メトロポリタン法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人に相続人の1人が自分に遺産の大部分を相続させる旨の公正証書遺言を作成させた。しかし,被相続人は,当時はうまくのせられてしまい作成に応じたが,後からよく考えると納得がいかないので何とかできないかと,他の相続人と相談にみえた。

解決への流れ

被相続人から丁寧に事情を聴取すると,確かに上記遺言書の内容に納得していないことがわかりました。そこで,どういう内容の遺言を作成したいのか確認し,改めて公正証書遺言を作成することにしました。前に作成した遺言書の内容と後から作成した遺言書の内容が矛盾するときにはその部分については後から作成した遺言書が優先するからです(民法1023条)。しかし,後日(相続開始後)になってから遺言の効力が争われる可能性もあったので,私と被相続人とのやりとりをビデオで撮影するとともに,判断能力には問題がなかったことを裏付ける医師の診断書も取り付けておきました。なお,後から作成した遺言書の内容は遺留分を侵害しないように慎重に配慮しました。できる限り無用な争いを回避するためです。

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北河 隆之 弁護士からのコメント

遺言者(被相続人)の気持ちは揺れ動くものです。遺言者の最も新しい意思に基づく遺言書を作成すると,前に作成した遺言書の内容と後から作成した遺言書の内容が矛盾するときにはその部分については後から作成した遺言書が優先します(民法1023条)。本件では前も後も公正証書遺言でしたが,前の公正証書遺言を後から自筆証書遺言で書き直すこともできます。後日(相続開始後)になってから遺言の効力が争われることがあるので、それに対する準備も必要です。