犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #生活費を入れない

生活費(婚姻費用)を全く支払わない別居中の夫に対して調停申し立てを行い、毎月定額の婚姻費用の支払いを受けられるようになったケース

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狩野 直哉 弁護士が解決
所属事務所小山法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

会社員の夫が自宅を出ていき、妻(相談者様)に生活費を一切支払わなくなりました。

解決への流れ

会社員の夫であれば調停・審判を経れば給与の差し押さえができるということを相談者様にご説明しました。そのうえで、実際に婚姻費用の分担請求調停申し立てを行いました。夫側からみれば最悪の場合は給与の差し押さえを受ける可能性が出てくるわけですので、その点を背景として調停において強気の交渉を行い、婚姻費用の支払いについて合意しました。

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狩野 直哉 弁護士からのコメント

家庭裁判所による強制力を背景とした交渉を行うことが解決の鍵であったといえます。