この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者は、ある男性と、既婚者とは知らずに交際し、その後既婚者と知って男性とは別れたが、その男性との間の子を出産し、養育していた。そんな中、男性の妻から、不貞行為の慰謝料を請求する訴訟を起こされ、第一審では一定の慰謝料の支払いを命ずる判決が下された。
解決への流れ
相談者の希望は、既婚者とは知らなかったので慰謝料を支払う必要はないし、経済的にも支払えない、他方、男性からは子の養育費をもらっていないので請求したい、との内容であった。一審の代理人が受任しないとのことであったので、当職は控訴審から受任した。控訴審においては、相手方男性も「利害関係人」として訴訟に参加し、最終的には、今後依頼者が男性とその妻に接触しないことを約束することを条件に、男性が依頼者に対して養育費を支払うことに同意したため、そのような内容の和解が成立した。
男性との間の子どもが生まれたのに、結婚はおろか養育費さえもらえず、さらに男性の妻から慰謝料を請求され、一審では敗訴しているという、非常に厳しい状態に追い込まれた状況でご相談を受けましたが、控訴審においてそのような事情を詳細に主張し、しかるべき解決を訴えたところ、男性側も理解を示し、本来の訴訟の請求内容ではない、養育費の支払いとの内容の和解を成立させることができた事案でした。