犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

【相続放棄】亡くなった父親に多額の借金がある

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高橋 右京 弁護士が解決
所属事務所渋谷共同法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

父が亡くなって3年もたった後に、母親あてに債権者を名乗る人から手紙が来て、父親に多額の借金があるらしいことがわかった。 借金を相続したくないので、今からでも相続放棄ができるか。

解決への流れ

相続の放棄は、「相続を知ったとき」から3カ月の「熟慮期間」が経過するまでに行わなければならない。ただし、相続債務の存在を全く知らなかったような場合は、債務を知ったときから3カ月の熟慮期間が起算されることになる。ご相談を受けたときに、ご相談者が債務の存在(の可能性)を知ったときから2カ月以上経過していたので、まずは裁判所に対し、熟慮期間の延長の申立てを行い、延長を認める決定を得た上で、債務の調査を行った。調査の結果、300万円ほどの債務の存在が判明したので、相続人全員につき相続放棄の申述を行い、無事放棄が認められた。

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高橋 右京 弁護士からのコメント

被相続人の残した財産のうち、借金の割合が多い場合に相続放棄の申立てを行います。相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内と定められていますので、ぜひ早期の段階で弁護士までご相談ください。また、上記の事例のとおり、事情によっては被相続人が亡くなってから3カ月以上経過した後でも相続放棄ができる場合がありますので、3カ月以上経過している場合でも、ぜひご相談ください。