この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者は、上司から執拗な嫌がらせを受けたことにより、出社をすることが難しい精神状態に陥ってしまいました。
解決への流れ
1 主張したこと会社に対して内容証明郵便を送付し、安全配慮義務違反があることを示して、①就労不能状態に陥った後の給与請求、②未払給与の支払い、③就労不能状態に陥ったことに対する慰謝料の支払い、④退職金などの支払を求めました。2 得られた結論会社側と交渉をした結果、合意解約(会社都合による退職)によって労働契約を終了させたうえで、就労不能後の給与支払いとして、基本給与の数ヶ月分に、未払給与や慰謝料の金額加えた解決金として、250万円の支払いを受けるという解決条件で合意をすることができました。
使用者には、労働者が労務を提供するにあたって重大な支障を来す事由が発生することを防止し、または、これに適切に対処して、職場が労働者にとって働きやすい環境となるよう配慮する義務があり、これを安全配慮義務といいます。使用者には、従業員間でのパワハラやセクハラを防止し、仮に発生してしまった場合には、これに適切に対処する法的義務がありますので、上司からの執拗な嫌がらせによって出社が不能に陥ってしまった場合には、安全配慮義務違反を指摘したうえで、使用者と交渉することができる余地があります。