犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

財産の開示をしてくれなかったため遺産分割調停を申立て、1470万円の相続をすることができた事例

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鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

父親の相続の際に、父親と同居をしていた長男と長男の嫁が父親の預金通帳や保険証券等の相続財産を一切開示をしてくれませんでした。本人としては、父親が所有していた財産として何があるのか全くわからなかっため、長男と長男の嫁に対して財産を開示してくれということを何度も求めましたが、開示してくれませんでした。挙句の果てには、現金として300万円渡すので、それ以外の請求はしないという書面に署名・押印をしてくれという話をされたことから、そのような書面に署名・押印をしてよいかどうか迷って当職の事務所に相談に来ることになりました。

解決への流れ

当職としては、具体的にどのような財産があるのかが把握できていない段階でそのような「300万円でその他の財産については放棄する」ことを内容とする書面に署名・押印をするのは危険であると思い、そのような書面には署名・押印せずに財産開示を求めるために遺産分割調停を申し立てた方がいいというアドバイスをしました。調停手続きを経験したことがなかったことから、当職が申し立て代理人として事件を受任することになりました。最初の2回くらいの期日においては、長男としては300万円で勘弁をしてほしいと従来の主張を繰り返しておりましたが、調停委員からの強い説得もあり、財産を開示してもらえることになりました。そうしたところ、父親の財産として、3400万円ほどの不動産・現金・保険・株式があることが判明いたしました。法定相続分で分ければ1700万円ずつの相続ということでしたが、長男が父親の面倒を見てきたのは、自分であるし、自分の嫁であるという話をして寄与分の主張をしてきました。争えば相手方の寄与分の主張は排斥することはできたのですが、その部分については譲ってもよいという依頼者の意向を受けて、一定程度の譲歩をし、最終的には1470万円を現金で長男から支払われるという内容の調停が成立することになりました。

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鈴木 祥平 弁護士からのコメント

被相続人が生前に保有していた財産については、被相続人と同居していないとなかなかその全てを把握することは難しいものです。他の同居している法定相続人等がわざとこれを隠したりするような場合には、遺産分割の話し合いがそこでストップしてしまうこともあります。このような場合には、早い段階で弁護士を入れた上で家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることが有効であると思われます。家庭裁判所の外での任意の交渉では感情的になり遺産分割協議をすることに抵抗する人であっても、家庭裁判所で話し合いをし、第三者である調停委員が説得すると、スムーズに手続に協力してくれるケースは少なくありません。特に相続に関する紛争は、当事者同士で感情的にこじれることも多いので、早い段階で第三者を間に入れて話し合いをすることが有効です。