この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
アパート建て替えをするために、賃借人全部(6世帯)の退去を求めなければならないという案件でした。管理会社がはいっていたのですが、管理会社からの賃借人及び家賃支払状況に関する報告と実態も異なっていました。
解決への流れ
私が、調査した結果、この管理会社が、家賃を横領していたため、依頼者には虚偽の家賃回収状況の報告をしていたことが発覚しました。直ぐに管理委託契約を解除し、横領家賃の返還交渉をし、一定金額が返還されました。同時に、6世帯の借家人と個別交渉をし、全て明渡交渉が成立しました。
上記立退交渉過程で、立退の猶予と立退料の支払を求められることがあります。立退の前に立退料を支払ってしまうと、立退されなないというリスクがあります。しかし、借家人は新しい居所を借りるのに、一時金が必要で、それがないと立ち退きできない、というジレンマに陥ります。そのような場合、立退料の一部をまず支払い、立ち退き完了後に残金を支払うという方法があります。そして、更に立退猶予期間が長い場合には、簡易裁判所の「即決和解」という手続を用いるのが有効です。