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芸能人への「薬物検査」は義務化できるか、プライバシー侵害の境界はどこ?
2019年は芸能人の薬物問題がワイドショーを賑わせた一年でもあった。有名どころでは、ピエール瀧さんがコカイン、元KAT-TUNの田口淳之介さんと小嶺麗奈さんが大麻、元タレントの田代まさしさんが覚醒剤で逮捕されている。
直近では、沢尻エリカさんが合成麻薬MDMAとLSDの所持容疑で逮捕・起訴され、出演CMや作品が放送中止や撮り直しになった。
芸能人が逮捕されれば、CMなどのスポンサー企業にも大きな損失が生じる。相次ぐ事件を受けて芸能界からも薬物検査を実施すべきではないか、という意見が出た。
たとえば、JOYさんは、抜き打ちも含めた定期的な薬物検査を提案。これに賛同したダレノガレ明美さんは所属事務所に対し、所属芸能人の薬物検査を願い出たという。
すでに社員については、特に大規模事故が起こりえる交通・運輸業界などで薬物検査を実施している企業もあるという。
プライバシーの問題も生じそうだが、薬物検査を社員や芸能人に義務付けることはできるのだろうか。黒柳武史弁護士に解説してもらった。
学校で日焼け止めは「禁止」の理不尽ルール…成績下げられたり、無理やりこすられ肌荒れしたという声も
紫外線から肌を守るため、日常的に日焼け止めを塗る人も多いと思います。近年では、環境破壊を原因に、人体に有害な紫外線が増えており、環境省でも「紫外線健康保険マニュアル」を作成して、紫外線から身を守る方法について呼びかけています。
その中で、「衣類などで覆うことのできないところには、大人は勿論のこと、子供も上手に日焼け止めを使うのが効果的です」と、日焼け止めの利用を勧めています。
ところが、学校によっては、いまだに「日焼け止め禁止」というルールを設けているところがあります。SNSでは、「理不尽すぎる」と生徒や保護者たちから怒りの声が上がっています。
たとえば、「修学旅行に日焼け止めを持って行ったら荷物検査で引っ掛かり、夜中まで先生に説教された」「日焼け止めを塗っていたら先生に見つかり、成績を下げられた」といった声が寄せられています。
また、「日焼け止めを塗っていったら、『メイクしている』と先生に怒鳴られ、無理やりメイク落としシートでこすられて、肌荒れしてしまいました」という声もあります。
メイク禁止は一般的ですが、日焼け止めまで禁止する学校のルールや、無理やりメイク落としシートでこするような教師に問題はないのでしょうか。松本典子弁護士に聞きました。
ジャニーズ性加害、漫画家急死「芸能人やクリエイターを守る法律を作って!」 エンタメ業界の問題続出で法整備提言
ジャニーズ事務所の性加害問題にはじまり、宝塚歌劇団の劇団員や漫画『セクシー田中さん』原作者の急死など、エンターテインメント業界をめぐる問題が相次いでいる。
こうした状況の下、芸能人やクリエイターの権利が適切に守られていない実態があるとして、ジャーナリストや弁護士らが2月9日、国主導のうえで「法整備が必要」と提言した。
この日から、芸能やエンターテインメントの世界における実演家らの被害実態を調査開始するとともに、オンラインで法整備への賛同署名をすでに集めており、総理大臣、文科省・文化庁・法務省と各政党に提出するという。
この日の記者会見では、故ジャニー喜多川氏から被害を受けたと告白した二本樹顕理さんも賛同者として「性加害を前提として芸能界を志望する人などいない。これから芸能界を目指す人にとって安心して労働できる環境になってほしい」と呼びかけた。
「保育料を必要経費として認めて」弁護士ら2人が国を提訴…東京地裁
保育料が所得税法上の必要経費として認められないのは違法だとして、税務署の処分取り消しなどを求め、東京都と大阪府に在住する個人事業主2人が2月25日、国を相手取り、東京地裁に提訴した。
原告の2人はそれぞれ、子どもを認可保育園に通園させており、所管の税務署に保育料を必要経費として認めるよう求めた。しかし、所管の税務署は、保育料は業務に関係ない家庭内の支出であるとして、必要経費として認められないと通知していた。
これに対し、原告らは「認可保育園の利用要件の一つに就労があり、保育料は業務上、必要経費である」として、所得税法の解釈と適用に誤りがあると訴えている。
「産経新聞前ソウル支局長の無罪は当然だった」韓国の新聞記者が「判決」の背景を解説
韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を傷つけたとして在宅起訴された産経新聞の加藤達也・前ソウル支局長に対し、韓国のソウル中央裁判所は12月17日、「大統領を誹謗する目的はなかった」として、無罪判決を言い渡した。
加藤前支局長は、2014年8月に産経新聞のウェブサイトで執筆したコラムの内容が、インターネットを使って朴大統領の名誉を毀損したとして、「情報通信網法」違反で在宅起訴されていた。
問題となったコラムは、昨年4月に起きた韓国の旅客船沈没事故の当日、朴大統領が一時、行方がわからなくなっていたと報じた「朝鮮日報」の記事を引用し、朴大統領が元秘書の男性と一緒にいた可能性を示唆していた。しかし、記者が書いたコラムが大統領個人への名誉毀損にあたるとして刑事処分の対象にすることの是非をめぐり、波紋をよんでいた。
今回の無罪判決を韓国メディアはどうみているのか。韓国の全国紙「京郷新聞」の前東京支局長で、現在は経済部長を務める徐義東さんに話を聞いた。
ブラジャーが透けて見える!? そんな「妄想Tシャツ」が着れるのは良い社会の証拠?
水にぬれたTシャツが女性の肌にぴったりと張り付き、ブラジャーや身体のラインが透けて露わになっている――。男性が見たら思わずドキッとするようなグラフィックをプリントしたTシャツが、この夏に発売されて話題になっている。
その名も「妄想スプラッシュTシャツ」。一風変わった商品を企画・制作する「エコードワークス」が発売した。白いTシャツの前側が水でぬれて、ブラジャーが透けているかのように見えるデザインだ。ツイッター上では「リアルすぎやばい」「二度見しそう」「天才か」などと面白がる声が多数あがっている。
一方で、こんなデザインのTシャツを着た女性を街で見かけたら、セクシーすぎて公共の場にふさわしくない、と感じる人もいるかもしれない。全裸で街を歩けば、公然わいせつ罪の可能性があるが、このTシャツを公の場所で着た場合、何らかの罪に問われることはあるのだろうか。中村憲昭弁護士に聞いた。
「連絡先を渡しただけなのに…」店員をナンパしたら出禁に 男性の不満「撤回求めたい」
ナンパしただけで店を「出入禁止(出禁)」になったのは納得がいかない──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
相談者はスーパーマーケットで働く女性に「不要なら捨ててください」と伝えて連絡先が書かれた紙を渡したそうだ。ところが、すぐに同店の責任者とみられる男性従業員から「うちの店員に連絡先を渡しましたよね」と指摘され、同チェーンの全店舗への「出禁」を言い渡されたという。
連絡先を伝えただけで、ストーカー行為などもしていないとし、「全店舗出禁はやり過ぎ」と憤る相談者。頻繁に利用する店舗へ入れなくなると生活上困ってしまうのかもしれないが、今回の“一発レッドカード”は本当にやり過ぎなのだろうか。 田村ゆかり弁護士に聞いた。
「山にも登った」 PC遠隔操作事件・片山祐輔被告人が語る「保釈後の2カ月」
PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告人が5月16日、司法記者クラブで記者会見を開いた。片山被告人が3月5日に保釈されてから2カ月あまり。記者からは、その間の生活についての質問も出た。
「最初の頃は、『あ、片山がいる!』と言われるのが恐くて。家から出るのもけっこう大変だったんですよ。でも、最近ではよく外出するようにもなり、少しずつ日常というものを取り戻しつつあるかなと思っています。山にも登ったりしています」
片山被告人は保釈されて以降の生活を、こう振り返った。保釈直後の会見と比べると、頬もふっくらとしたようす。語り口も落ち着いている印象を受ける。
ペット霊園が突然閉鎖、遺骨が散乱して「我が子」が行方不明に…業者の法的問題は?
「我が家の子はどうなったのでしょうか…」「うちの子を返して下さい」ーー。閉鎖したペット霊園で、利用者に十分な連絡が行き渡らないまま、墓の撤去作業などが進められていると、ネットで話題になっている。事業者のHPは4月21日現在も公開されているが、電話番号はすでに使われていない。
このペット霊園は、大阪府枚方市の「宝塔」(ほうとう)。今年1月に閉園し、4月から取り壊し工事を行なっていたと見られる。4月19日に、ツイッターユーザーの蜂蜜禰悶さん(@hgd2525)が投稿した園内の写真からは、散乱した墓石や遺骨の山を確認することができる。
特に問題なのは、利用者に十分な連絡がいかないまま、取り壊しが進められていることだ。ペット葬儀の口コミサイト「ペット葬儀マップ」に、友人から閉園を聞き、慌てて駆けつけたという利用者の書き込みがある。投稿によると、4月17日には園内は掘り返されており、「我が子」の亡骸を見つけることはできなかったという。「亡くなった悲しみを乗り越えた後にこのような悲しみがくるなんて想像もしてませんでした…」(投稿より)
ペットの墓を掘り返したり、勝手に処分したりすることは問題ないのだろうか。ペット問題に詳しい鈴木智洋弁護士に聞いた。
「偽の銀行サイト」に誘導する広告にだまされた! 掲載した「検索サイト」の責任は?
あの手この手で偽のサイトに誘導し、個人情報などをだまし取る「フィッシング詐欺」。2月中旬には大手検索サイト・ヤフー「Yahoo! JAPAN」 の広告を使った手口が登場し、世間を驚かせた。ヤフー「Yahoo! JAPAN」の検索結果ページに、「偽の銀行サイト」へ誘導する広告が表示されていたのだ。
偽サイトに誘導された顧客が、ネットバンキングの暗証番号やパスワードなどをだまし取られた結果、京都銀行では3口座から5件の不正送金が行われた。このうちの1件50万円は、実際に振込先銀行から払い出されてしまったという。
被害者からすれば、まさか検索結果のページに「偽サイト」へ誘導する広告が掲載されているとは思わなかっただろう。「Yahoo! JAPAN」を運営するヤフー株式会社はこうした事態に対して、広告の新しい審査基準を設けることやパトロールの厳格化を進めると発表したが・・・。
検索サイトに表示された広告がきっかけで詐欺に遭ったような場合、検索サイトに法的責任が発生する可能性はあるのだろうか。岡田崇弁護士に聞いた。